家を建てるときに必要な建築基準法とは
土地の上に家を建築するときには、順守しなければならない基本ルールがあります。それが建築基準法という法律です。自分が所有している土地に家を建てる以上、どのような広さや高さのマイホームを建築しようと自由のはず、このように考える人がいるかもしれません。しかし、マイホームとはいっても、相応のサイズの建築物になります。地震や風水害や火事などに遭遇すると、周囲を巻き込んで大きな被害に発展するリスクも抱えた存在です。そのため、土地の上に家を建築するには、制裁も盛り込んだ法律で縛りを掛けて、周辺の安全上も問題のないように規制する必要があります。
そこで家づくりの基本ルールを定めた法律が、建築基準法というわけです。マイホームを建築するときは、もう一つ都市計画法という法律に基づき設定されている用途地域を確認することが必須になっています。したがって、都市部でマイホームを建てるシーンでは、建築基準法と都市計画法という二つの法律の規制を正しく理解する必要があるわけです。それでは建築基準法の基本ルールと都市計画法の用途地域について概要を御紹介します。
まず、エリア全体の建築物を事前に規制しているのが、用途地域です。都市計画法では色々な用途地域が設定されていますが、どの種類の建築物を建てることが可能なのかを確認できるので、土地購入の段階で確実に確認しておく必要があります。建築基準法で重要な規制は、建ぺい率と容積率、そして防火地域での扱いです。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、防火・防災のために建築できる面積は決まっています。これに対して容積率は延べ床面積の敷地面積に対する割合のことです。建ぺい率が平面の規制をしたものとすれば、容積率は空間の規制をしたものと表現することができるでしょう。
ところで、木造住宅が多い日本では、家の防火性能は非常に重要です。特に家が密集しているエリアでは防火地域として指定し、家の構造や設備に厳格な規制が課されていることがあります。建築基準法22条では、このようなエリアを特に防火地域として指定することができるとされています。防火地域で家を建てるには、大火でない通常の火事の火の粉によって防火面で有害な発煙をしない設備を備え、屋内に防火上有害な燃焼や亀裂・損傷しない構造を採用することが要求されているのです。このように建築基準法と都市計画法の用途地域があいまって、安全で快適な家づくりが可能になっています。